コロナ禍という難局を乗り越えてこられた会社経営者の皆様
コロナ禍が収束した昨今、会社経営も次のステージに移行しつつあるなかで、次の難局に直面している会社経営者の皆様も多いのではないでしょうか。
コロナ禍で落ち込んだ売り上げは回復してきていますか。
コロナ禍で実施された緊急融資の返済に不安はありませんか。
こうした不安、もしくはすでに発生している難局に対応するために、弁護士、公認会計士、税理士がタッグを組んで対応します。
コロナ禍という難局を乗り越えてこられた会社経営者の皆様
コロナ禍が収束した昨今、会社経営も次のステージに移行しつつあるなかで、次の難局に直面している会社経営者の皆様も多いのではないでしょうか。
コロナ禍で落ち込んだ売り上げは回復してきていますか。
コロナ禍で実施された緊急融資の返済に不安はありませんか。
こうした不安、もしくはすでに発生している難局に対応するために、弁護士、公認会計士、税理士がタッグを組んで対応します。
私たち共同チームでは、弁護士、公認会計士、税理士がチームを作り
共同して事業再生・会社再建・リスケにあたります。
これらを達成するためには、これら専門家の協業が必須です。
再建が可能かどうかの判断は、様々な観点からの検討が必要になりますし、
その実行手続きも様々な手段を組み合わせながら対応していく必要があります。
貴社の財務諸表、損益計算書、資金繰り表その他の財務関連の資料を用意していただき、これに基づき貴社の現状を把握させていただきます。これには、弁護士と税理士ないし公認会計士が担当します。
弁護士と税理士ないし公認会計士が協議したうえで、再生の可否及び方法を診断します。
まずは、営業損益ベースで黒字が確保できるかどうかになります。当たり前のことですが、この段階で利益がでないということであれば、再建は断念せざるをえません。
但し、現状赤字でも、その理由がコロナ禍の収束後の事業環境の回復が遅延し、売り上げの回復が遅れていることにあり、近い将来に回復が望まれるというのであれば、まだ可能性はあるといっていいでしょう。
次に、営業損益ベースでの黒字が確保できる見込みがあるとして、次の条件は、当面の資金繰りができるのかということになります。
もちろん、再建のために専門家のところに相談に来ているわけですから、正常な状態での資金繰りというレベルでは困難が伴っていることが通常です。したがって、そこでは一部債権者からの支払猶予を得る見込みがあるかどうかの判断も要素となります。また、資金ショートが短期に限定される場合は、経営の継続に必須となる取引先以外の債務の支払いをストップするといった手段を講じることもありうるでしょう。金融債務の支払いの一時停止ということも当然検討すべきことになります。
前記のような手段を講じることによって資金繰りは何とかなるということになると、次は膨らんだ債務をどう整理するかということになります。
ここにおいては、金融機関との交渉ということになりますが、まずはリスケの交渉になります。遅れてはいるものの近い将来的には売り上げの回復が見込まれる場合で、合理的な予測に基づき再建計画を用意できるということであれば、合理的な内容のリスケには応じてもらえる可能性が高いと思われます。
次に、近い将来に売り上げの回復が見込めるにしても、リスケだけでは債務の返済が不可能だと判断される場合には、債務の圧縮を要請することになります。
このレベルになると、任意の交渉で承諾を得ることはなかなか困難となります。もちろん、一挙に破産などの会社清算に進むよりも、再建計画に相応な根拠があり、破産等の手続を取るよりも高額な回収を見込むことができると判断されるような場合は、債権者からの承諾を得ることができる場合もそれなりにあると思われます。
ただ、この場合も一部の債権者がこれに反対して法的手段を取ってくる場合は、これに対応する手段がなく、再建に支障をきたすことになります。信用保証協会なども、原則、債権カットには応じませんので、信用保証協会の保証付きのコロナ融資に関しては、任意の交渉では対応ができないことが多いと思われます。
そうなると、法的手続きということになります。
民事再生
会社更生
再建不可
特別清算
破産
まずはご相談ください。
私たち合同チームは、皆様の事業再生・会社再建・リスケに関し、
以下のような対応をします。
非常事態下で資金繰りをいかに行っていくかについてアドバイスします。売り上げが思うように回復しない状況がある場合は現金の流出を抑える必要があります。そこではまず、任意の支払猶予を得られるよう努める必要がありますが、どのような取引先ないしは相手方を優先して交渉すべきかのアドバイスをします。また、支払い猶予の合意が得られない場合でも、やむを得ない場合は、支払先を選んで支払いを停止すべきとのアドバイスをすることもあります。
上記のような交渉ないし手段を駆使しながら現金の流出を抑え、それに基づき資金繰り表や収支計画を作成するサポートを行います。
会社が収支計画の作成するにあたっては、会社の見込みが独りよがりで、売上の予想や原価及び販管費の算定が希望的観測に基づくもので実態との乖離が大きいというケースがよくあります。そうした場合、再建計画における計画達成に信ぴょう性がないものになってしまい、こうしたものを金融機関に提示しても相手にされないということになりがちです。
対応チームでは、売上予想や原価及び販管費等の算出するにあたり、過去の実績に基づき合理的に算出される予想値を提示するなどして、再建計画がより確実なものとして作成されるようサポートし、金融機関の検証に耐えうるようなものに仕上げます。
会社内には、非常事態下においても、例えば取締役間で方針の違いがあるとか、そもそも株式の帰属関係に紛争があるとか、第三者間に会社再建に支障になる法的紛争があるというようなケースもめずらしくありません。
会社が立ちいかなくなるおそれのある状況下で、こうした問題や紛争を抱えているのでは、会社再建などうまくいくものではありません。
対応チームでは、こうした利害関係者に対しては、会社の現状を開示するなどして紛争処理を行います。場合のよっては解決を棚上げにするなど暫定的な処置を行い、とにかく会社の存続は図ることを優先した環境を作るといったことも行います。
上述のようにして作成された金融機関の検証に耐えうる各種財務資料に基づき、金融機関とのリスケ交渉ないし債権カットの交渉を行うにあたり、これをサポートします。
場合によって、対策チームのメンバーが交渉の席に同席し、また交渉をリードします。そこでは、各種資料の信ぴょう性に関し、確実なデータに基づき説明するなどします。
税金及び社会保険料は、仮に法的再建手段を取った場合でも、債権カットの対象にならず、かつ最優先債権として扱われます。いわんや、任意でのリスケ交渉などの場においても、交渉がうまくいなかければ直ちに預金や売掛金の差し押さえがくる性格のものです。これら当局との交渉がうまくいかなければ、即、破産ということにもなりかねません。
ただ、そうはいっても、当局としても、むやみやたらに強権を発動して、会社の再建をことごとく潰していくということも国家機関の権力の行使として合理性がありませんから、合理的なデータに裏打ちされた交渉には応じます。
そこで、これらの債権が最優先債権であることを前提にしながら、支払猶予等に関し交渉をする必要があります。対策チームはこの交渉に関してもサポートします。
正式依頼をするまでの相談は無料
ご相談者様の会社の現在の財務状況、資金繰りの状況、金融機関との交渉状況などを聞かせていただき、具体的な対応方針などをアドバイスさせていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。
実績に裏打ちされた解決力
事業再生や会社再建を専門分野の一部とするさくら共同法律事務所の弁護士と共同で事案処理にあたってきた実績のある公認会計士及び税理士が、合同チームを組んで対応します。
民事再生などの法的対応を含めて豊富な実績があります。
ワンストップ(窓口は一本)
弁護士、公認会計士、税理士と個別に契約を締結する必要はありません。契約窓口は一本で、ワンストップですべてのサービスを提供します。
お問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせの場合、弁護士が離席や外出などにより対応できない場合がありますので、まずはメールでのお問い合わせでご相談内容をお送りいただければスムーズに進めることができます。
※電話でのお問い合わせの場合は平日10:00~17:30
お問い合わせをいただきましたら、2~3日前後でこちらからご連絡させて頂きご面談日程を調整致します。
具体的な相談内容をお伺いし、今後の対応や対策をご提案します。ご相談いただいた後、内容にご納得いただいた場合は再度ご連絡を頂き正式に依頼をお引き受け致します。
正式に受任するまで費用は一切かかりません。まずは気軽な気持ちでお問い合わせください。専門的な手続きが必要な分野で、お一人で悩まないでください。
ご依頼内容により着手金と成功報酬は変動します。
ご相談のなかで、対応方針の説明をさしあげるとともに、報酬の見積もりと支払方法に関するご提案を差し上げます。
継続的な対応が必要な場合は、顧問料報酬的な月額報酬制を提案させていただくこともあります。
最新の決算書は最低限ご用意ください。
資金繰り表や収支計画などもあればご用意ください。
2024年01月14日
中小企業の事業再生等に関するガイドラインおよびQ&Aの改定
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2022年03月04日
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